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本税制は、平成18年度税制改正において、一部内容を変更の上、平成20年3月31日まで適用期限が延長されました。詳しくは中小企業庁ホームページ内にあります「平成18年度中小企業関係税制改正の概要」をご覧下さい。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/download/051216_18fyzeisei_gaiyou.pdf
※尚、下記内容は平成18年3月31日までの税制内容となります。

本税制は、平成10年4月の総合経済対策において、中小企業者等の設備投資を促進する観点から、臨時時限措置として、中小企業者等の機械の特別償却制度が抜本的に拡充されたものです。
 普通貨物自動車については、当初対象が車両総重量が 8t以上の車両に限られていましたが、平成11年4月1日より車両総重量 3.5t 以上に拡大されました。平成16年度税制改正において、適用期限が延長され、平成18年3月31日までに登録された車両につき、適用対象となります。
1.適用期間
平成18年3月31日まで
2.対象となる事業者
対象設備を指定業者(※1)の用に供した青色申告所を提出する中小企業者(※2)
3.対象設備・金額要件・措置内容(当社商品中、対象となるのは「普通貨物自動車」のみとなります。)
対象設備
(新品に限る)
金額要件 措置内容
機械・装置 <リース>
1台・1基当たりのリース料総額が210万円以上
<取得>
1台・1基当たりの取得価額が160万円以上
<リース>
リース料総額×60%×7%の税額控除
<取得>
取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
器具・備品
財務省令で定める9品目
(※3)
に限ります。)
<リース> 
1台・1基当たりのリース料総額又は同種の設備のリース料総額の合計額が160万円以上
<取得>
1台・1基当たりの取得価額又は同種の設備の取得価額の合計額(法人税法施行令133条、133条の2の適用を受けるものを除く)が120万円以上
<リース>
リース料総額×60%×7%の税額控除
<取得>
取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
普通貨物自動車(車両総重量3.5t以上のものに限ります。) <リース>
リース料総額×60%×7%の税額控除
<取得> 
取得価額×7%の税額控除又は取得価額×30%の特別償却
4.リース要件
リースにより対象設備を導入し、本税制の適用を受ける場合は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
リース期間が5年以上であり、かつ法定耐用年数を超えないこと。
事業用車両につきましては、対象外となる場合がございますのでご注意ください。
(例)大型トラック(事業用<青ナンバー>) リース期間:5年以上
      同車両の法定耐用年数が4年のため、対象外となります。
パーソナルコンピュータ(法定耐用年数4年)は適用外。
その他の電子計算機(同5年)もリース期間の設定に注意。
物品賃借業を営むもの(リース会社等)から賃借をすること。
リース料が契約書に1台(1基)ごとに定められていること。
リース料がリース期間にわたり、定期的、かつ均等に支払われること。
5.その他
本税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に記載し、控除金額の計算に関する明細書等を添付しなければなりません。
本税制の適用を受ける設備について、他の税制の重複適用はできません。
本税制において控除できる税額は事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度となりますが、これを超える金額については翌年度に限り繰り越すことができます(当該年度の法人税額(所得税額)の20%が限度)。
リース設備を災害等による場合以外の理由で事業の用に供しなくなった場合には、その供しなくなった期間に対応する部分の税額控除金額について納税することが必要になります。


※1 指定事業は次の業種に関する事業(風営法対象事業は除く)が該当します。
1. 製造業 12. ガス業
2. 建設業 13. 小売業
3. 農業 14. 料理店業その他の飲食店営業(料亭、ナイトクラブ等これらに類する事業を除く)
4. 林業 15. 一般旅客自動車運送業
5. 漁業 16. 海洋運輸業及び沿海運送業
6. 水産養殖業 17. 内航船舶貸渡業
7. 鉱業 18. 旅行業
8. 卸売業 19. こん包業
9. 道路貨物輸送業 20. 通信業
10. 倉庫業 21. 損害保険代理業
11. 港湾運送業  22. サービス業(物品賃借業、娯楽業(映画業を除く))
※2 中小企業者等には次の方が該当します。
1. 常用従業員が1,000人以下の個人。
2. 資本(出資金)1億円以下(取得係る税額控除を選択する場合は3,000万円以下)の法人。
但し、資本金1億円を超える大企業1社が 1/2 以上出資している法人又は、資本金1億円を超える2社以上の大企業が 2/3 以上出資している法人を除く。
3. 資本(出資)のない法人(社団等)であって、常用従業員1,000人以下の法人。
4. 農業協同組合及び同連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び同連合会、漁業協同組合及び同連合会、水産加工協同組合及び同連合会、内航海運組合及び同連合会、出資組合である生活衛生同業組合、森林組合及び同連合会。
 
※3 本税制の対象となる器具・備品
1. 電子計算機 6. 電子ファイリング設備
2. デジタル複写機 7. マイクロファイル設備
3. ファクシミリ 8. ICカード利用設備
4. デジタル交換設備 9. 冷房用又は暖房用機器
5. デジタルボタン電話設備