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お客様への大事なお知らせ

2008年6月より駐車違反された場合の対応を変更しました。
ご熟読の上ご利用ください。

違法駐車は短時間でも取締り対象となります。交通ルールを守り、違法駐車はやめましょう。

万一、駐車違反の取締りを受けたお客様は、下記の対応をお願いします。

万一、レンタカー利用中に放置駐車違反の確認標章が取り付けられた場合
1 直ちに所轄の警察に出頭し、所定手続きを完了して下さい。

2 レンタカーご返却前に金融機関などで反則金の支払いを完了して下さい。

3

ご返却時に「交通反則告知書」「領収日付印のある納付書・領収証書等」をご提示下さい。


4

ご返却時に「交通反則告知書」「領収日付印のある納付書・領収証書等」をご提示頂けなかった場合には、違法駐車した旨の自認書にサインを頂くと共に、次の駐車違反違約金をお預かりします。


普通車クラス・・・25,000円
中型車クラス・・・30,000円

5

レンタカーご返却後に、お客様が速やかに反則金を納付し、「交通反則告知書」「領収日付印のある納付書・領収証書等」を営業所員にご提示頂いた場合、お預かり致しました金額をお客様ご指定の口座にお返し致します。


※ 違反から約2週間以内にお支払いのご連絡が無い場合、公安委員会に、貸渡契約書
  及び自認書を提出する事があります。


6

駐車違反違約金をお支払い頂けなかった場合及び反則金納付の確認が取れない場合、(社)全国レンタカー協会のシステムに登録され、同協会に加盟するレンタカー会社は、お客様への貸渡しをお断りする場合がございます。